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公証役場へ 尊厳死宣言公正証書

 意識不明で回復の見込みがない場合、管に繋がれて息だけしているのは嫌だ。家族や医療従事者が見るに見かねて点滴をとってしまい、それが問題になることが報道されたこともある。そんな時に自分の意思であるということを明白にして、なるべく他者に迷惑をかけないようにしたい。

 くうみんの父は手遅れの肺がんで、入院してわずか8日で亡くなった。
「短ければ数日、もって2週間」
 そう言われたので、
「苦しまなければいいです。本人が嫌がるなら、点滴も酸素吸入もしないでください」
 と言ったのだけれど、実際問題、点滴や酸素吸入を断るのは容易ではなく、こちらとしても
「酸素がなくなったら苦しいんじゃないか?点滴をしなかったら干からびてしまうのではないか?」
 そうも思った。

 しかし、酸素が自然に吸えなくなるのは苦しいことではなく、むしろ無理遣り吸わせるほうが苦しいらしい。
 くうみんは何日間か、苦しい思いをさせたことを今でも非常に後悔している。
 
 尊厳死宣言には証人はいらない。一件1万2千円。法的拘束力はない。もしくうみんが植物状態になった時に、法的に整備されていれば尊厳死宣言に従って物事は淡々と遂行されていくだろう。

 法的に曖昧なままであったなら、尊厳死宣言をしていたとしても若干問題が出てくるかもしれない。しかし、これは頭のしっかりした時に決めたことであるという、その一点はどちらにせよ、重要視されるはずだ。

 おじさんも同じように尊厳死宣言をした。

 以下は尊厳死宣言の全文である。

 第一条 私くうみんは、私が将来病気に罹り、それが不治であり、かつ、その死期が迫っている場合に備えて、私の家族及び私の医療に携わっている方々に、以下の要望を宣言します。
1 私の疾病が現在の医学では不治の状態に陥りすでに死期が迫っていると担当医を含む2名以上の医師により診断された場合には、死期を延ばすためだけの延命措置(点滴及び酸素吸入を含む注※))は一切行わないでください。
2 しかし、私の苦痛を和らげる処置は最大限に行ってください。そのために、麻薬などの副作用によって死亡時期が早まったとしても構いません。
第2条 この証書の作成に当たっては、あらかじめ私の家族である次の者の了承を得ております。
    夫           おじさん
                昭和○年○月○日生

 私に全条項記載の書状が発生したときは、医師も家族も私の意志に従い、私が人間として尊厳を保った安らかな死を迎えることができるようご配慮ください。

第3条 私のこの宣言による要望を忠実に果たしてくださる方々に深く感謝申し上げます。そして、その方々が私の要望に従ってされた行為の一切の責任は私自身にあります。
 警察、検察の関係者におかれましては、私の家族や医師が私の意思に沿った行動を執ったことにより、これらの者を犯罪捜査や追訴の対象とすることのないよう特にお願いします。
 第4条 この宣言は、私の精神が健全な状態にあるときにしたものであります。したがって、私の精神が健全であるときに私自身が撤回しない限り、その効力を持続するものであることを明らかにしておきます。
                                               以上
 この証書は、平成○年○月○日本職の役場で作成し、列席者に閲覧させたところ、これを承認し、署名捺印した。
                                             くうみん

 以下略                            

 注※)カッコ内はおじさん、くうみんオリジナル。他の文章は決まっている。


 死を想うことはネガティブなことではない。むしろ究極のポジティブシンキングだと思う。

生きている間のすべてのことを自分で決めたい。そして死後、自分の身の回りのことを自分の意志に沿って、してもらいたい。

 すべてにおいて自分らしくありたい。

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 病んだ乳を抱えて今を生きる。また走り始めた。涙を流しながら。

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